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パート・シフト制の年次有給休暇:付与の条件と、取る前に確かめること

2026.09.20


パートやシフト制だと、「有給は正社員だけ」と思いやすい。厚生労働省の案内では、所定労働日数が少ない労働者にも年次有給休暇は付与される、とされている。日数は、週の所定などによって比例的に少なくなる場合がある。

この記録は、個別の付与日数や取得可否を判定するものではない。公式の案内に沿って、先に見る条件と、勤務先・相談窓口への聞き方を整理する。

確認日: 2026-09-20 JST。制度は改正されるので、判断の直前に公式ページを開き直す。

この記録で分かること

休みたいときの状況の分け方は、仕事を休みたい時、制度名を探す前に自分の何を確認するかへ。契約書面の欄の見方は、シフト制で働く前に、労働条件の書面で先に見る項目へ。

先に見る:付与の2要件

厚生労働省の案内では、年次有給休暇が付与される要件は次の2つ、とされている。

  1. 雇い入れの日から6か月経過していること(継続勤務)
  2. その期間の全労働日の8割以上出勤したこと

この要件を満たした労働者には、まず10労働日が付与される、と案内されている(一般の労働者の場合。後述の比例付与では日数が異なる)。

その後も、出勤率などの要件を満たせば、勤続に応じて日数が増える、とされている。休暇の権利は2年間有効なので、当該年度に使わなかった日数は翌年度に繰り越される、とも案内がある。

出典(確認日 2026-09-20 JST):

一般の付与日数(表1の案内)

厚生労働省の案内における一般の労働者の付与日数の例は、次のとおり(雇入れの日から起算した勤続期間)。

勤続期間 付与される休暇の日数
6か月 10労働日
1年6か月 11労働日
2年6か月 12労働日
3年6か月 14労働日
4年6か月 16労働日
5年6か月 18労働日
6年6か月以上 20労働日

一般の労働者としてこの表が適用される例として、週所定労働時間が30時間以上、所定労働日数が週5日以上、または1年間の所定労働日数が217日以上の労働者、と案内されている。

パートタイム労働者であっても、週所定労働時間数が30時間以上の場合や、所定労働日数が週5日(または年間217日)以上の場合は、この一般の日数と同じになる、とも同案内にある。

出典: 上記2ページ(確認日 2026-09-20 JST)

比例付与になる場合(表2の案内)

厚生労働省の案内では、比例付与の表(表2)が適用されるのは、週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下または1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者、とされている(「30時間未満」は、週の日数・年間日数のどちらの場合にも掛かる)。

付与日数の例(確認日時点の案内。単位は労働日):

週所定労働日数 1年間の所定労働日数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
4日 169〜216日 7 8 9 10 12 13 15
3日 121〜168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73〜120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48〜72日 1 2 2 2 3 3 3

自分の契約が「一般」か「比例付与」かは、週の所定労働時間・所定労働日数(または年間の所定労働日数)で分かれる。推測で埋めず、労働条件の書面と勤務先の説明を突き合わせる。

出典: 同上(確認日 2026-09-20 JST)

シフト制で食い違いやすいところ

見るもの 自分で確かめること
雇入れの日 起算の日が書面のどこに書いてあるか
週の所定労働時間 30時間以上か未満か(一般/比例の分かれ目)
週の所定労働日数/年間の所定 表のどの行に近いか。シフトのみで日数が書いていないときは勤務先へ
出勤率 全労働日の8割の計算に、何が含まれるかは公式の説明と勤務先の扱いで確認
すでに付与された日数 残日数・基準日・繰越しの有無

出勤率の算定では、全労働日から除く日・出勤したものとして扱う日が案内されている。細目は厚生労働省の「確かめよう労働条件」の同Q&Aを開き、自分のケースは勤務先か労働局へ確認する。

取る前に聞く例/次の案内

状況 聞き先の例
付与日数・基準日が分からない 勤務先の労務・シフト管理の担当
書面の所定日数と実態のシフトが違う 勤務先に文書で確認。必要なら労働条件の相談窓口(労働局など)
請求した日を変えられた/取れないと言われた 時季変更の理由を聞く。必要なら労働局などの相談窓口
休みたい理由が先に整理できていない 休みたい時の先の確認

厚生労働省の案内では、年次有給休暇は労働者が請求する時季に与えなければならない、とされている。事業の正常な運営を妨げる場合に限り、使用者は他の時季に変えることができる、とも案内がある。付与そのものをしない、とすることはできない、とも書かれている。

また、2019年(平成31年)4月以降、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者については、使用者に年5日の時季指定義務がある、と案内されている(パートタイム労働者も対象に含まれうる)。自分がその対象かは、付与日数を勤務先で確認したうえで公式案内を見る。

出典:

いまの生活判断へのつなぎ

休む前後の生活費の分け方は、傷病手当金の申請前に、生活費を二つの期間に分けて考えるへ。続ける・減らす材料は、仕事を増やす・続ける・辞める時に、自分は何を見ていたのかへ。

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この記録について

公開情報の整理と、確認の順番の提案です。個別の付与日数・取得可否は断定しない。詳細は厚生労働省の案内、勤務先、労働局などで確認してください。サイトの考え方はこのサイトについてにあります。