パートやシフト制だと、「有給は正社員だけ」と思いやすい。厚生労働省の案内では、所定労働日数が少ない労働者にも年次有給休暇は付与される、とされている。日数は、週の所定などによって比例的に少なくなる場合がある。
この記録は、個別の付与日数や取得可否を判定するものではない。公式の案内に沿って、先に見る条件と、勤務先・相談窓口への聞き方を整理する。
確認日: 2026-09-20 JST。制度は改正されるので、判断の直前に公式ページを開き直す。
この記録で分かること
- 年次有給休暇が付与される主な2要件(継続勤務と出勤率)
- 一般の付与日数と、パートなどで比例付与になる場合の分け方
- シフト制で食い違いやすい点(所定の日数・時間の確認)
- 取る前に自分で確かめることと、聞き先
休みたいときの状況の分け方は、仕事を休みたい時、制度名を探す前に自分の何を確認するかへ。契約書面の欄の見方は、シフト制で働く前に、労働条件の書面で先に見る項目へ。
先に見る:付与の2要件
厚生労働省の案内では、年次有給休暇が付与される要件は次の2つ、とされている。
- 雇い入れの日から6か月経過していること(継続勤務)
- その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
この要件を満たした労働者には、まず10労働日が付与される、と案内されている(一般の労働者の場合。後述の比例付与では日数が異なる)。
その後も、出勤率などの要件を満たせば、勤続に応じて日数が増える、とされている。休暇の権利は2年間有効なので、当該年度に使わなかった日数は翌年度に繰り越される、とも案内がある。
出典(確認日 2026-09-20 JST):
- 年次有給休暇をとる条件は?パート労働者でももらえますか?|確かめよう労働条件|厚生労働省
- 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有休があると聞きましたが、本当ですか。|厚生労働省
一般の付与日数(表1の案内)
厚生労働省の案内における一般の労働者の付与日数の例は、次のとおり(雇入れの日から起算した勤続期間)。
| 勤続期間 | 付与される休暇の日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10労働日 |
| 1年6か月 | 11労働日 |
| 2年6か月 | 12労働日 |
| 3年6か月 | 14労働日 |
| 4年6か月 | 16労働日 |
| 5年6か月 | 18労働日 |
| 6年6か月以上 | 20労働日 |
一般の労働者としてこの表が適用される例として、週所定労働時間が30時間以上、所定労働日数が週5日以上、または1年間の所定労働日数が217日以上の労働者、と案内されている。
パートタイム労働者であっても、週所定労働時間数が30時間以上の場合や、所定労働日数が週5日(または年間217日)以上の場合は、この一般の日数と同じになる、とも同案内にある。
出典: 上記2ページ(確認日 2026-09-20 JST)
比例付与になる場合(表2の案内)
厚生労働省の案内では、比例付与の表(表2)が適用されるのは、週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下または1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者、とされている(「30時間未満」は、週の日数・年間日数のどちらの場合にも掛かる)。
付与日数の例(確認日時点の案内。単位は労働日):
| 週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 169〜216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3日 | 121〜168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2日 | 73〜120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1日 | 48〜72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
自分の契約が「一般」か「比例付与」かは、週の所定労働時間・所定労働日数(または年間の所定労働日数)で分かれる。推測で埋めず、労働条件の書面と勤務先の説明を突き合わせる。
出典: 同上(確認日 2026-09-20 JST)
シフト制で食い違いやすいところ
| 見るもの | 自分で確かめること |
|---|---|
| 雇入れの日 | 起算の日が書面のどこに書いてあるか |
| 週の所定労働時間 | 30時間以上か未満か(一般/比例の分かれ目) |
| 週の所定労働日数/年間の所定 | 表のどの行に近いか。シフトのみで日数が書いていないときは勤務先へ |
| 出勤率 | 全労働日の8割の計算に、何が含まれるかは公式の説明と勤務先の扱いで確認 |
| すでに付与された日数 | 残日数・基準日・繰越しの有無 |
出勤率の算定では、全労働日から除く日・出勤したものとして扱う日が案内されている。細目は厚生労働省の「確かめよう労働条件」の同Q&Aを開き、自分のケースは勤務先か労働局へ確認する。
取る前に聞く例/次の案内
| 状況 | 聞き先の例 |
|---|---|
| 付与日数・基準日が分からない | 勤務先の労務・シフト管理の担当 |
| 書面の所定日数と実態のシフトが違う | 勤務先に文書で確認。必要なら労働条件の相談窓口(労働局など) |
| 請求した日を変えられた/取れないと言われた | 時季変更の理由を聞く。必要なら労働局などの相談窓口 |
| 休みたい理由が先に整理できていない | 休みたい時の先の確認 |
厚生労働省の案内では、年次有給休暇は労働者が請求する時季に与えなければならない、とされている。事業の正常な運営を妨げる場合に限り、使用者は他の時季に変えることができる、とも案内がある。付与そのものをしない、とすることはできない、とも書かれている。
また、2019年(平成31年)4月以降、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者については、使用者に年5日の時季指定義務がある、と案内されている(パートタイム労働者も対象に含まれうる)。自分がその対象かは、付与日数を勤務先で確認したうえで公式案内を見る。
出典:
- 上記「確かめよう労働条件」Q&A(時季変更・5日付与義務の説明を含む)
- 確かめよう労働条件|厚生労働省
いまの生活判断へのつなぎ
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この記録について
公開情報の整理と、確認の順番の提案です。個別の付与日数・取得可否は断定しない。詳細は厚生労働省の案内、勤務先、労働局などで確認してください。サイトの考え方はこのサイトについてにあります。